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中国現地法人設立時における設立費用の処理

 中国においては、企業の設立前に発生する設立のための費用について、具体的な規定は設けられていません。しかし、企業会計制度及び外貨管理制度の法令上、企業の設立後の費用についてのみ当該企業の負担とすることができることを前提とした規定が見られることから、基本的に、設立費用について当該企業の負担とすることはできないものと考えられます。また、企業の設立(営業許可証取得)後、生産経営が開始されるまでの間(開業準備期間)において発生した費用、いわゆる開業準備費については、全て長期前払費用として当該企業の資産に計上されることとされています。

日本における設立費用及び創業費

 日本においても、会社の設立(設立登記完了)以前に設立後の会社の名義で行われる活動に関わる費用については、本来的に当該会社の負担するものではないとされており、設立中の会社における一定の設立費用(株式申込証や定款の作成費用等)についてのみ、定款への記載及び裁判所の選任する検査役の検査に基づき、設立後の会社の負担とすることができるものとれています。また、これらの費用は、設立後の会社において創業費として繰延資産計上されることとなっています。

 以上から、企業の設立前に発生した費用は、基本的に設立後の企業(現地法人)の負担にはならないものとされており、第一義的には、設立企業の発起人または親会社(日本本社)が負担すべきものとされます。

 ここで、日本本社のみが負担する場合には、基本的に日本の税務上、中国現地法人における税務、会計上、外貨管理上問題とはなりません。

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