| 中国現地法人設立時における設立費用の処理 |
| 中国現地法人による設立費用の負担 |
| 本社が立て替え、現地法人設立後本社宛て精算を行う場合についても、中国においては、日本におけるような設立費用の会社への将来的求償(変態設立事項)に関わる明確な制限規定がないことから、実務上、設立費用の中国現地法人側での負担が可能となっています。 |
| 日本における設立費用及び創業費 |
| 日本においても、会社の設立(設立登記完了)以前に設立後の会社の名義で行われる活動に関わる費用については、本来的に当該会社の負担するものではないとされており、設立中の会社における一定の設立費用(株式申込証や定款の作成費用等)についてのみ、定款への記載及び裁判所の選任する検査役の検査に基づき、設立後の会社の負担とすることができるものとれています。また、これらの費用は、設立後の会社において創業費として繰延資産計上されることとなっています。 |
| 中国における設立費用及び開業準備費 |
次に、本社が立て替え、現地法人設立後本社宛て精算を行う場合についても、中国においては、日本におけるような設立費用の会社への将来的求償(変態設立事項)に関わる明確な制限規定がないことから、実務上、設立費用の中国現地法人側での負担が可能となっています。
ここでは、一般的に次のような方法が採用されています。
①企業設立臨時口座を使用する方法
中国国外の法人または自然人が外商投資企業の設立のために、中国において資本項目外貨口座(いわゆる臨時口座)を開設するほうほうです。ここで、企業の設立前に発生する設立費用について、当該口座に入金した資金を使用し、企業の設立後において当該企業の支出として処理をすることが行われています。
②立替処理を行い後日請求する方法
この方法は、厳密には、中国会計制度上及び外貨管理制度上認めらないといえます。但し、実務上、当該費用が企業の運営上必要なものである場合には、設立後の企業において発生する費用として処理することは可能です。ただし、ここでは、会計制度上費用として処理することが認められる場合においても、外貨管理制度上、外貨送金を行うことができないという実務上の問題が発生することになります。
従って、ここでは、実務上、他の立替経費の相殺、販売値差、ロイヤリティ、出張旅費、コンサルティング料等の処理により精算されることが一般的となっています。 |